遺言の種類

 

遺言者が自由に遺言できる普通方式の遺言と遺言者が危急の状態で普通方式の
遺言作成が不可能な場合の
特別方式の遺言の2種類に分けられます。

一般的な普通方式の遺言は下表のように3種類です。

種類

作成方式

作成の難易

労力 証人 費用 保管

自筆証書遺言

一字一句すべて自筆で書く

文書作成能力が必要

何枚も書く必要がある

間違いが多い

不要 自主管理
(金庫など)

秘密証書遺言

(本書が該当します)

部分的に印刷やワープロでも良い

記入は自筆

記入すれば良い

比較的簡単
(本書の場合、自分の多くの意志を伝える事もできる)

2名

自主管理
(金庫など)

公正証書遺言

公証役場で遺言
内容を申述する

遺言書は公証人が作成

多くの資料の提出が必要

何度も公証役場へ出向く必要があり言い忘れがある

2名

公証役場で保管

 

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